出演料の支払者はイベントを主催するイベントオーナーであり、KAKERUは出演契約の当事者ではありません。

そのため、KAKERUでは源泉徴収を行っておらず、源泉徴収票・支払調書の発行もしておりません。出演料からシンガー側のKAKERU手数料を差し引いた金額を、KAKERUからシンガーへお振り込みします。

源泉徴収が必要となる場合は、支払者であるイベントオーナーにて手続きをお願いします(KAKERUの決済・お振り込みの中で源泉徴収税額を差し引くことはできません)。シンガーは、源泉徴収の有無や支払調書について、イベントオーナーへご確認ください。確定申告などの税務処理が必要となる場合は、それぞれでご対応をお願いします。ご不明な点は、税務署または税理士にご相談ください。